40歳以上の人のすべてが被保険者になり、健康保険では被扶養者にあたる人も、同様に被保険者となります。
次のように第1号・第2号に区分されます。
第1号被保険者は、家族関わらず全員が医療保険加入の本人となり、65歳以上の人です。
第2号被保険者は、被扶養者を含んだ、40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
平成12年4月から実施された介護保険制度ができたのは、高齢社会を迎えるにあたって、今までの介護サービスを効率的に再編成し、新たな社会的支援を図ろうとしたものです。
なぜなら、現在の福祉や医療の制度では増大な介護費用負担の等を支えきれなくなってしまいます。
それを対処するために実施することになりました。
また料率と保険料の計算方法は、65歳未満の人は、国民健康保険や健康保険などの公的医療保険の保険料に上乗せする方法で徴収されます。
65歳以上の人は、2つ方法があり、公的年金から天引きをする方法と、納付用紙などで支払う方法です。
介護施設に入居したいなどの理由で、介護保険を利用したいときは、まず市区町村の福祉窓口か地域包括支援センターなどで相談します。
その後利用者かその家族が要介護認定の申講書を提出します。
そうすると市区町村の職員が自宅に訪問します。
そして、利用者の主治医に意見書を提出して認定結果通知が届き介護施設に入居できます。
認定外になってしまう場合もありますので、その結果に不服がある場合は、各地域にある「介護保険審査会」に申し立てをして、再度判定をしてもらってください。
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